2005-03-10 第162回国会 参議院 内閣委員会 第2号
○政府参考人(伊藤哲朗君) 興信所業をめぐるトラブルといたしましては二種類あろうかと思います。一つは、調査を依頼した者との間のトラブル、もう一つは調査の対象となっている者との間のトラブルということがあろうかと思います。
○政府参考人(伊藤哲朗君) 興信所業をめぐるトラブルといたしましては二種類あろうかと思います。一つは、調査を依頼した者との間のトラブル、もう一つは調査の対象となっている者との間のトラブルということがあろうかと思います。
○国務大臣(村田吉隆君) 今、局長が御答弁申し上げたように、この興信所業といいますか、これに伴います依頼者、あるいは調査の対象とされた人、双方において様々な問題が出て、苦情が出ているというところでございまして、そういう意味では、これまで一般的に刑法に対する違反行為がある場合を除きまして、この業界を適正化するという、そういう法律の存在がございませんでしたので、今与党におきましてもそうした法律を作るという
それから一番最後の第三十六号でございますが、これ等に類する事業で政令で定めるものと申しますものは、これも要綱にございますように、商品の取引業、取引所業、不動産売買業、広告業、興信所業、案内業、競技場、遊技場、集会場等の貸付業、葬祭業のごときものを考えている次第でございます。